事業所として新規に社会保険・労働保険に加入するための手続を代行します。
※事業所として事業を終了(廃止)した際の適用廃止についても手続きを代行します。
1 健康保険と厚生年金保険
次に当てはまる場合は、社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入しなければなりません。
(1) 適用業種である事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの
(2) 法人の事業所であって、常時従業員(役員を含む)を使用するもの
(3)船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者が乗り込む船舶(厚生年金保険のみ)
株式会社、合同会社、医療法人、社会福祉法人、NPO法人などの法人であれば、一人でも従業員を雇っている(取締役のみであっても会社に雇われていることになります。)場合は、加入しなければならない事業所となります。
2 雇用保険(労働保険)
従業員を一人でも雇った場合は、基本的には雇用保険に加入しなければなりません。
雇用保険で従業員とは、労働者であるか否かで判断されるため、社長が一人あるいは役員のみで仕事をしている会社や、同居の親族のみの会社は対象となりません。
3 労災保険(労働保険)
従業員を一人でも雇った場合は、基本的には労災保険に加入しなければなりません。
正社員、パート、アルバイト、非常勤等、働き方や名称を問わず、その会社で働くすべての従業員が労災保険の対象となります。