労働トラブル解決

ADR(裁判外紛争解決手続)による労働トラブルの解決

トラブルを未然に防止しリスク回避につながる就業規則の整備などの対応を講じても、期せずして発生してしまうのが労働トラブルです。このようなトラブルについて、時間と経費がかかる裁判を起こすのではなく、当事者以外の第三者に関わってもらいながら解決を図るのがADRです。

個別労働関係紛争の代理業務を行うことができる特定社会保険労務士がサポートし、労働局や都道府県労働委員会、社会保険労務士会の「労働紛争解決センター」等のADR機関において、非公開で簡便・迅速・経済的な円満解決を目指します

お困りの内容(現状)

  • 辞めた社員が、在職中に未払い残業代があるといって支払を請求してきた
  • 社員を非行行為により懲戒免職したが、懲戒の該当事実はないと、退職手当の支払いを求めてきた
  • 身に覚えのない理由で懲戒解雇となった
  • 妊娠を理由に退職を強要された

など

標準的な作業工程

標準的な作業工程

当事務所に依頼するメリット

依頼人の立場に立ち、粘り強く交渉し、満足いただける結果を引き出します。

申立人一人だけで、相手先の企業または個人と交渉することは大変ストレスのかかることであり、また専門知識に加えて粘り強い根気が求められます。当事務所では依頼人の負担を軽減すべく、依頼人を代理して交渉や陳述にあたり、迅速かつ、効率的なトラブル解決につなげていきます。

そのため当事務所では、依頼人からの相談の際にはその要望や意向を尊重し、検討を重ねたうえで、依頼人の立場に立ったあっせん申請書を作成し、粘り強い交渉により依頼人に満足していただける結果を目指します。

※労働局紛争調整委員会や社労士会労働紛争解決センターでの「あっせん」が不成立になった場合、労働審判や裁判に移行することがあります。今まで移行後は弁護士にすべて依頼することとなりましたが、平成26年の社会保険労務士法改正により、弁護士依頼したうえで、社会保険労務士が補佐人として出廷し、陳述することが可能となりました。これにより引き続き依頼者の問題解決に取り組むことができます。